会則
宮崎県病院薬剤師会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は宮崎県病院薬剤師会と称する。 |
---|---|
第2条 | 本会は宮崎県の病院、診療所に勤務する薬剤師をもって組織する。 |
第3条 |
|
第2章 目的および事業
第4条 | 本会は会員相互の職務の向上、業務の発展と親睦をはかる目的とする。 |
---|---|
第5条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)病院薬学の進歩に関すること。 (2)病院、診療所薬剤師の技術向上に関すること。 (3)病院診療所薬局の設備、運営の改善に関すること。 (4)病院、診療所薬剤師の身分に関すること。 (5)学会、講演会、研修会等の開催に関すること。 (6)機関誌等の刊行に関すること。 (7)宮崎県薬剤師会の委嘱による調剤技術等に関すること。 (8)その他目的達成に必要なこと。 |
第3章 会員
第6条 | 本会の会員を分け、正会員、特別会員および賛助会員とする。 |
---|---|
第7条 | 正会員は宮崎県下の病院・診療所に勤務する薬剤師を以てする。 |
第8条 | 特別会員は薬剤師であって、本会に入会を希望し、理事会の承認を得たものとする。 |
第9条 | 賛助会員は薬学薬業に関係ある者で本会の目的に賛同する団体又は個人とする。 |
第10条 | 正会員、特別会員および賛助会員は本会所定の会費および負担金を支払う義務を負う。 |
第11条 | 会費の納入を2年以上怠り且つ催促に応じない者は退会したものとみなすことができる。 |
第12条 |
|
第4章 役員
第13条 | 本会に次の役員をおく。
|
---|---|
第14条 | 役員の職務
|
第15条 | 役員の選出
|
第16条 | 役員の任期
|
第5章 会議
第17条 |
|
---|
第6章 経費および収入
第18条 | 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。 |
---|---|
第19条 | 会費は総会の議決によって定める。納入された会費は返還しない。 |
第20条 | 特に必要がある場合理事会の議決により特別会費を徴収することができる。 |
第7章 会計年度
第21条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。 |
---|
第8章 会則の変更
第22条 | 会則の変更は総会の議決を要する。 |
---|---|
第23条 | 本会則に定めていないものは理事会において協議決定する。
附則
|
宮崎県病院薬剤師会会費に関する総会決定事項
附則
|
宮崎県病院薬剤師会表彰規定
第1条 | 宮崎県病院薬剤師会は本規定の定めるところにより表彰する。 |
---|---|
第2条 | 被表彰者は本会の会務又は事業に功労のあったもののなかから、選考委員会で選考の上決定する。 |
第3条 | 選考委員会は、正会員の中から会長が指名する委員で構成する。 |
第4条 | 選考委員長は、委員の互選による。 |
第5条 | 表彰は総会時に行ない、被表彰者には表彰状および記念品を贈呈する。 |
第6条 | 本規定は理事会の議決を経て改正する。
附則
|