会則

宮崎県病院薬剤師会会則

第1章 総則
第1条 本会は宮崎県病院薬剤師会と称する。
第2条 本会は宮崎県の病院、診療所に勤務する薬剤師をもって組織する。
第3条
  1. 本会の事務局を宮崎大学医学部附属病院薬剤部内におく。
  2. 本会の正会員及び特別会員は社団法人日本病院薬剤師会の正会員及び特別会員になるものとする。
第2章 目的および事業
第4条 本会は会員相互の職務の向上、業務の発展と親睦をはかる目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)病院薬学の進歩に関すること。
(2)病院、診療所薬剤師の技術向上に関すること。
(3)病院診療所薬局の設備、運営の改善に関すること。
(4)病院、診療所薬剤師の身分に関すること。
(5)学会、講演会、研修会等の開催に関すること。
(6)機関誌等の刊行に関すること。
(7)宮崎県薬剤師会の委嘱による調剤技術等に関すること。
(8)その他目的達成に必要なこと。
第3章 会員
第6条 本会の会員を分け、正会員、特別会員および賛助会員とする。
第7条 正会員は宮崎県下の病院・診療所に勤務する薬剤師を以てする。
第8条 特別会員は薬剤師であって、本会に入会を希望し、理事会の承認を得たものとする。
第9条 賛助会員は薬学薬業に関係ある者で本会の目的に賛同する団体又は個人とする。
第10条 正会員、特別会員および賛助会員は本会所定の会費および負担金を支払う義務を負う。
第11条 会費の納入を2年以上怠り且つ催促に応じない者は退会したものとみなすことができる。
第12条
  1. 本会は理事会の議決により、名誉会員および有功会員をおくことができる。
  2. 名誉会員および有功会員は、社団法人日本病院薬剤師会の名誉会員および有功会員とする。
  3. 名誉会員および有功会員には会費を賦課しない。
第4章 役員
第13条 本会に次の役員をおく。
会 長
1名
副会長
若干名
常任理事
若干名
理 事
若干名
監 事
2名
日病薬代議員
代議員の数は、社団法人日本病院薬剤師会定款による
第14条 役員の職務
  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。会長事故あるときは予め会長の定める順位に従いその職務を代行する。
  3. 常任理事および理事は、会長および副会長を補佐し、会務を行う。
  4. 監事は会計を監査し毎年総会に報告する。
第15条 役員の選出
  1. 会長、副会長、監事は正会員の中から総会に於いて選出する。
  2. 理事は、正会員の中から会長が任命する。
  3. 常任理事は、副会長および理事の中から会長が任命する。
第16条 役員の任期
  1. 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。
  2. 役員に欠員を生じたときは、前条の規定により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第17条
  1. 会議は総会、常任理事会および理事会とする。
  2. 総会は通常総会および臨時総会とする。
  3. 総会の議長はその都度正会員中から選出する。
  4. 通常総会は毎年1回会長が召集する。
  5. 臨時総会は会長が必要あると認めたとき召集する。
  6. 総会は正会員より構成する。
  7. 総会の承認および議決は正会員出席者の過半数による。可否同数のときは議長が決める。
  8. 総会には名誉会員、有功会員および特別会員が出席することができる。
  9. 常任理事会は会長、副会長および常任理事で組織し、会長が必要あると認めたとき招集する。議長は会長が務める。
  10. 理事会は会長、副会長、常任理事および理事で組織し、会長が必要あると認めたとき招集する。議長は会長が務める。
  11. 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
  12. 議事録は事務局で作成し、議長が確認する。
第6章 経費および収入
第18条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。
第19条 会費は総会の議決によって定める。納入された会費は返還しない。
第20条 特に必要がある場合理事会の議決により特別会費を徴収することができる。
第7章 会計年度
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。
第8章 会則の変更
第22条 会則の変更は総会の議決を要する。
第23条 本会則に定めていないものは理事会において協議決定する。

附則

  • 本会則は昭和34年11月14日から施行する。
  • 本会則は昭和43年12月10日から改正する。
  • 本会則は昭和51年5月15日から施行する。
  • 本会則は昭和53年5月14日から改正する。
  • 本会則は昭和54年5月20日から改正する。
  • 本会則は昭和62年5月10日から施行する。
  • 本会則は平成3年5月26日から施行する。
  • 本会則は平成8年5月26日から施行する。
  • 本会則は平成14年5月26日から施行する。
  • 本会則は平成23年5月15日から施行する。

宮崎県病院薬剤師会会費に関する総会決定事項

  • ・正会員:年間12,000円
  • ・特別会員:年間12,000円
  • ・賛助会員:年間20,000円
  • ・名誉会員及び有功会員には会費を賦課しない

附則

  • 本事項は平成12年5月21日から実施する。
  • 本事項は平成14年5月26日から実施する。
  • 本事項は平成17年5月8日から実施する。

宮崎県病院薬剤師会表彰規定

第1条 宮崎県病院薬剤師会は本規定の定めるところにより表彰する。
第2条 被表彰者は本会の会務又は事業に功労のあったもののなかから、選考委員会で選考の上決定する。
第3条 選考委員会は、正会員の中から会長が指名する委員で構成する。
第4条 選考委員長は、委員の互選による。
第5条 表彰は総会時に行ない、被表彰者には表彰状および記念品を贈呈する。
第6条 本規定は理事会の議決を経て改正する。

附則

  • 本規定は昭和 5 3 年 5 月 1 4 日から実施する。
  • 本規定は平成 3 年 5 月 1 1 日から実施する。